2006-06-09 第164回国会 参議院 本会議 第32号
本法律案は、最近における遺失物の取扱いの状況にかんがみ、拾得された物件の返還及び売却のための手続、施設において拾得された物件に係る手続の特例、拾得者等への所有権の帰属に関する規定等を整備するほか、表記を現代用語化しようとするものであります。
本法律案は、最近における遺失物の取扱いの状況にかんがみ、拾得された物件の返還及び売却のための手続、施設において拾得された物件に係る手続の特例、拾得者等への所有権の帰属に関する規定等を整備するほか、表記を現代用語化しようとするものであります。
第三は、拾得者等への所有権の帰属に関する規定の整備であります。 個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録等については、拾得者等は、所有権を取得することができないこととするものであります。 第四は、その他の規定の整備等であります。 その一は、遺失物法の表記を現代用語化して平易化することとするものであります。
第三は、拾得者等への所有権の帰属に関する規定の整備であります。 すなわち、個人の身分もしくは地位または個人の一身に専属する権利を証する文書、図画または電磁的記録等については、拾得者等は所有権を取得することができないこと等とするものであります。
この法律案は、最近における遺失物の取り扱いの状況にかんがみ、拾得された物件の返還及び売却のための手続、施設において拾得された物件に係る手続の特例、拾得者等への所有権の帰属に関する規定等を整備するほか、表記を現代用語化することをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、拾得された物件の返還及び売却のための手続に関する規定の整備であります。
第一に、運輸大臣は、連合國人の所有すること明らかな船舶及び他令の規定によつて沒收すべき船舶を除いて、調査の上、置き去られた船舶として本法の適用を受くべきものを告示により指定するのであり、第二に、管海官廳は運輸大臣の指定した船舶を管理し、第三に、同時に指定船舶の所有者、担保権者、拾得者等の利害関係人に対して、その船舶が指定された事実及びその船舶について権利を行おうとする者は、その旨を申し出るべきことを